免許について職長教育とはどんなことを言うか

職長とは事業場で労働者(職業の種類を問わず、事業又は事務所に雇われていて賃金をもらう者)を指揮監督する人を言います。

職長になるには、職長教育を受講する必要があります

一般的には建設現場や工場でこの資格を持っていない人は、指揮監督の権限が認められません。

企業の事業主は、その職務につくことになった職長やその他の労働者を直接指導監督する人に対して、安全又は衛生のための教育を所定の時間以上に行わなければならないことが、労働安全衛生法第60条で定められています。

この教育は指導監督の職に初めて、就く時に受講して、その後は5年ごとに能力向上のために再教育を定期的に行うように求められています。

この教育については所定の事項の全部或は一部について、十分な知識や技能があると認められる人には当該事項に関する教育を省略することができます。

また全職種の特急技能士の資格があれば、「職長等に対する安全又は衛生のための教育事項項」の全部を省略可能です。

職長教育は2日間で、その受講内容は1作業方法の決定及び労働者の配置の方法(2時間)です。

2労働者に対する指導及び教育の方法、作業中の監督及び指導の方法(2時間半)で、また3危険性又は有害性等の調査、その結果に基づき講ずる措置、設備や作業等の具体的な改善方法(4時間)です。

4異常時、災害発生時における措置(1時間半)を学びます。

5その他、現場監督として行うべき労働災害防止活動に関すること(2時間)や6安全衛生責任者の職務等(1時間)の内容を受講します。